2024年1月から、生前贈与に関するルールが大きく変わる事になりました(令和5年税制改正)。
その変更を一言で表現すると、「相続発生の7年前までに行った生前贈与による相続税対策は、ほとんど意味がなくなる」というものです。
この為、生前贈与による相続税対策を行うのであれば、より早い時期から取り組む必要が出て来ました。
しかし、実施時期が近づいているにも関わらず、このルール変更を知らない方も多いようです。
この為、ここでも紹介させて頂きます。
2024年1月以降のルールでは、生前贈与については、以下のように取り扱われます。
・相続発生の7年前までに行われた生前贈与については、なかったものとして相続税の計算が行われます。
・ただし、相続発生の4年前~7年前に行われた生前贈与の合計額から100万円分だけは相続税の対象から外す事が出来ます。
より具体的には、生前贈与については、以下のような計算が相続税の対象となる財産総額を計算する上で行われます。
①相続発生時点の財産に、相続開始前3年以内の生前贈与を足し戻します。(これは以前からあったルールです)
②①に、追加4年分(3年超7年まで)の生前贈与の合計額から100万円を控除した金額を足します。
以上のような計算で計算された財産の額に対して、相続税の計算を行います(もちろん、財産の計算を行う上では、他にも様々なルールが適用されます)。
上記の通り、これまでは、生前贈与の意味がなくなる(相続財産として足し戻される)のは、相続発生(被相続人が死亡する時点)の3年前までの生前贈与でした。
この為、相続発生より3年以上前に資産の移転が終わるように対策を行えば、相続税対策が可能でした。
例えば、550万円の被相続人の財産を生前贈与したい場合、これまでであれば、8年前から5年間かけて毎年110万円ずつ生前贈与を行えば、相続税がかからずに相続人に贈与する事も可能でした。
しかし、今後、同様の事をしたい場合には、12年前から開始しないといけなくなったのです。
すなわち、これまでよりも、より早い時期から対策を行う必要が出て来たのです。
※贈与税なしに生前贈与する為には、様々な条件があります。ここでは、その他の条件は全て満たしているものとします。また、日付計算についても簡略化した説明を行っています。詳細については、税理士などの専門家にご相談下さい。
なお、今回のルール変更は、2024年1月からです。
もっとも、7年という期間が完全に適用されるのは、2031年1月からであり、
・相続発生が2024年から2026年の場合→相続開始前3年間の生前贈与を足し戻し
・相続発生が2027年から2030年の場合→2024年1月1日以後の生前贈与を足し戻し(徐々に対象となる期間が延びていくイメージ)
・相続発生が2031年以降の場合→相続開始前7年間の生前贈与を足し戻し
といった経過措置が存在します。
ただし、2024年1月以降の生前贈与の扱いが変更になる事に違いはありませんので、近い時期に生前贈与を行う事をお考えであれば、早急な検討をお勧めします。
ちなみに、相続時精算課税制度にも大きな変更が行われました。従来のデメリットが緩和される変更ですので、以前に利用を検討した事はあるが、デメリットが大きい為に選択されなかった場合には、再度、検討されてみる価値はあるかもしれません。
※本エントリの説明は、暦年課税が適用される方の場合(相続時精算課税を選択していない方の場合)を想定したものです。
※様々な前提により、税に関する検討の結論は変わる事があります。具体的な検討をされる場合には、税理士などの専門家にご相談下さい。
※本年は、タワーマンションを活用した相続税対策(タワマン節税)が難しくなる変更も行われました。ご関心のある方は、以下のエントリもお読み下さい。