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個人や零細との取引停止が相次ぐかも!消費税インボイス制度の影響

インボイス制度 消費税

2023年10月1日より、適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されます。

これは、消費税に関する制度変更の一種なのですが、この制度の導入によって、

個人や零細企業との取引を止める企業が相次ぐかもしれない

という事は、あまり周知されていないように思います。

もちろん、この事は、

売上が減少し、存続できない零細企業や個人(副業含む)が出てくるかもしれない

という事も意味します。

そこで、今日は、この適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概略と、「なぜ、インボイス制度の導入によって、一部の事業者と取引を止める企業が出てくる可能性があるのか」という点について紹介させて頂こうと思います。


最初に、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概略について。

この適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、消費税という税金に関する制度変更です。

消費税の仕組みは複雑なので、ここでの説明は省略しますが、

この制度変更を一言で言うと、

事業者の皆さん、今後、ちゃんとした請求書や領収書を発行できる相手以外と取引した場合、その取引企業に支払った消費税分、税金を増やしますよ

という事になります。

もう少し専門用語を入れて詳しく書くと、

『適格請求書発行事業者』が発行する『適格請求書』が保存されていない取引については、消費税の仕入税額控除が認められなくなり、納税額が、その分、増える

という事になります。

※かなり簡略化して書いているので、正確な理解が必要な方は、税務署のインボイス制度に関する資料などをご確認下さい。


良く解らなかった方も、

取引相手から、『適格請求書』がもらえないと、税金が増える

という事と、

『適格請求書』は、『適格請求書発行事業者』しか発行出来ない

という事さえ、理解して頂ければ大丈夫です。


ですから、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される2023年10月1日以降、企業は、適格請求書発行事業者「以外」とは取引を控えようとする事になるのです。

同じ取引をするのに、取引先によっては「税金が追加でかかる」となれば、税金が追加でかからない相手と取引しようという流れになるのは当然ですよね。

もちろん、その増える税金の額が微少であれば気にしない企業もあるかもしれませんが、増える税金は、基本的には、その取引にかかる消費税の額そのままです。

すなわち、税込11万円の取引なら1万円、税込110万円の取引なら10万円、税込1100万円の取引なら100万円、の税金増になってしまうのです(経過措置あり(後述))。

決して、小さくない金額ですよね。

ですから、適格請求書発行事業者以外との取引は切る企業が多いのではないか、と推測されるのです。

※他の取引先と比較して、この金額分以上にメリットがあると判断されれば、適格請求書発行事業者以外であっても、取引が継続して貰えるケースもあるかもしれません。

※適格請求書発行事業者以外との取引を「継続しない」または「継続するか検討する」と考えている企業の割合が62.7%であるという調査結果が発表されました(2022年6月、ラクス社調査)。ただし、この調査時点でインボイス制度について十分に理解していない企業が多かった事を踏まえると、この割合は、今後、更に上昇する可能性があると考えられます。


では、皆が適格請求書発行事業者になれば良いのでは?

そうすれば、取引が切られる事もないのでは?

そうお考えになる方も多い事でしょう。

その通りです。

そして、多くの大企業や中堅企業にとって、適格請求書発行事業者になる事は、全く難しい事ではありません。

税務署に登録申請書を出せば、簡単になれます(当社も、既に届出を出し、適格請求書発行事業者として認める(登録した)旨の通知を税務署から貰っています)。

ただし、です。

この適格請求書発行事業者になれるのは、「(消費税の)課税事業者」だけなのです。

そして、現在、小規模な事業者(個人や零細企業)の多くは、課税事業者ではないのです。

実は、消費税の処理は決して簡単ではないので、小規模な事業者向けに、消費税には「免税事業者」という制度があり、多くの個人・零細事業者は、課税事業者にはならず、この免税事業者の制度を利用しています。

免税事業者になっていれば、

・消費税の申告書の提出が不要

・消費税に関する経理処理が不要(税込で経理をするだけ)

・消費税の納税が不要(消費税の一部を自社の収入に出来るケースも多い)

など、多くのメリットがあるのです。

しかし、前述の通り、この免税事業者のままでは、今後、適格請求書発行事業者になる事は出来ません。

適格請求書発行事業者になる為には、これらのメリットを捨てて、課税事業者になるしかないのです。


もっとも、ある程度の規模の事業を行っている事業者であれば、「免税事業者のメリットを捨てるのは嫌だが、取引先から切られるのも嫌だから、仕方ないので課税事業者になろう」と割り切る事もできるでしょう。

しかし、本当に小規模な事業者はどうでしょうか。

特に、副業や家族経営で零細事業を営んでいるような場合、これまでは、大した経理・税務処理を行ってこなかった所も多くあります。

そのような所が全て、今後は消費税について、しっかりとした処理をやっていけるのかどうか。

ちょっと難しいケースも出てくるように思います。

そして、課税事業者になれず、結果、相手企業から取引を切られてしまうような事になると、廃業といった結末に繋がるケースも出てくる事でしょう。

同じ理由から、これから起業(副業含む)する人への影響も考えられます。

すなわち、事業開始直後から消費税処理をしっかりと行わなければいけなくなりますので、少しハードルが上がってしまうのです。

この適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される事になった背景には、益税の問題などがあり、仕方がない所もあるのですが、このように、なかなかデメリットも大きいように思っています。


最後に、この適格請求書等保存方式(インボイス制度)を良くご存じなかった事業者の方の為に、知っておくべき事をまとめておきます。

これから対応を検討される方は、参考になさって下さい。

<自社が課税事業者の場合>

現在、自社が課税事業者の場合(消費税に関する申告を行っている場合)は、適格請求書発行事業者になる登録申請を税務署に出しましょう。それで問題ありません。ただし、請求書の形式変更などが必要となるので、税務署発行の資料などを確認して、2023年10月1日までに対応を完了させるようにして下さい。

<自社が免税事業者の場合>

現在、自社が免税事業者の場合(消費税に関する申告を、他の税金とは別に行っていない場合)、2023年10月1日以降、貴方から商品を仕入れたり、貴方に仕事を発注する相手は、負担する税金が上がります。結果、取引先は貴方との取引を減らす(切る)事になるかもしれません。

それを避ける為には、

①適格請求書発行事業者になる(ただし、その為には、課税事業者になる必要があり、消費税の申告・納税が必要となるなど貴方の負担は増えます)。

②取引先にとって負担が増えても、自社を選んで貰えるように準備する(税金の差以上に魅力的な取引先で有り続ける、など)。

の、どちらかの方針で対応する事になります。


※免税事業者からの仕入税額控除に関しては経過措置があります。完全に控除できなくなるのは、2029年10月1日からの予定です。それまでは、3年ごとに、80%控除可能→50%控除可能→0%となります(この経過措置による特例を受ける為には、一定の基準を満たした帳簿の保管が必要となります)。

※ラクス社の調査結果を追記(2022/8/13)

※「売上高1000万円以下の事業者が課税事業者になる場合、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える(3年間の特例)」「売上高が1億円以下の事業者は、1万円未満の少額の取引ならインボイスがなくても消費税額控除を受けられるようになる(6年間の特例)」などの特例(経過措置)が導入される見込みである事が報道されました。(2022/12/9追記)